平成4年8月1日に施行された新借地借家法で導入された、新しい権利関係の一つ。
50年以上(通常は50年)の契約期間で借地し、原則として契約の更新や期間延長をせず、契約が終了すれば建物を取り壊し、更地にして地主へ返還する。