階段
上下階を昇り降りするためのもの。
その寸法が建築基準法で定められており、住宅の場合は、足をのせる踏面(ふみづら)が15センチ以上、1段ごとの高さが23センチ以下となっている。使い勝手と安全性の面からは、踏面が23センチ以上1段の高さが22センチ以下が望ましいとされる。
上下階を昇り降りするためのもの。
その寸法が建築基準法で定められており、住宅の場合は、足をのせる踏面(ふみづら)が15センチ以上、1段ごとの高さが23センチ以下となっている。使い勝手と安全性の面からは、踏面が23センチ以上1段の高さが22センチ以下が望ましいとされる。