競売等による貸主の交替等
- マンションを借りていたのに、物件が競売されてしまいました。 そういう物件だと教えてくれなかった媒介(仲介)業者に引越し代を請求することができますか。
媒介業者が、重要事項説明で、 建物に抵当権が設定されていることや競売による差押え登記がされていることを書面により説明しなかった場合は、 媒介業者に対して重要事項説明義務違反を追及できます(それが直ちに引越し代として請求できるかは各事例によると思いますが)。 借家への入居に当たっては、物件の権利の登記についても十分に説明を受け、 特に競売の開始決定がなされているもの(裁判所による差押えの登記がされているもの)については、契約を避けるべきでしょう。
- 入居しているアパートが競売になり、落札されました。新しい所有者は、「出て行って欲しい、敷金も引き継いでいない」と言っています。どうすればいいでしょうか。
抵当権設定登記がされている建物を借り、その建物が落札された場合、
①平成16年4月1日以降にその賃貸借契約を締結した場合は、原則として新しい所有者(競落人)に賃借権が主張できず、退去を求められれば6か月以内に、建物を明け渡さなければなりません。なお、敷金の返還を新所有者に求めることはできません。
②平成16年3月31日までに賃貸借契約を締結した場合(更新した場合を含みます)は、契約期間が3年以内の短期賃貸借であれば、競落後であってもその契約期間が満了するまでは住むことができ、敷金の返還も新所有者に請求することができます。
ただし、差押(競売開始決定)後に、賃貸借契約や更新契約をした場合には、①②にかかわらず、競落(買受)人に賃借権を主張することはできませんので、新所有権から立退きを求められたら明渡しを拒むことはできません。